実際に学校に常駐して働くわけではありませんが、薬剤師は「学校薬剤師」として学校で活躍することが出来ます。
日本学校薬剤師会では、子どもたちの教育環境を守るために、幼稚園から高等学校までの環境衛生・保健安全を管理する仕事をしています。
学校教育法が昭和22年に教育基本法と共に制定施行され、その施行規則49条には「学校の環境の整備」と言う言葉が盛り込まれ、今日の学校環境衛生につながる文言が提唱されています。そして昭和33年4月10日に学校保健法が制定され、その16条に学校薬剤師の必置制が唱えられています。また、政令代 174号にて同法施行令が公布され、同法施行規則第25条に学校薬剤師の職務執行の準則がしめされて、身分と職務が確立されました。
日本学校薬剤師会では、薬剤師には
1. 教育にふさわしい人間性を持つ
2. 教育に正しい理解を持つ
3. 職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)
が必要だとしています。
薬剤師の免許を持っているだけではだめだと明言していることからも、新卒で日本薬剤師会に入るというよりは、ある程度他の職場で薬剤師としての経験を積んでから活動するという考えのほうがいいと思います。
学校薬剤師は主に、学校の環境衛生の定期検査の業務を行います。
医薬品や毒物、保健管理に必要な用具の管理に関する点検・指導です。とにかく学校の環境に関わるものは全てチェックします。
チェック項目には以下のようなものがあります。
教室等の環境に係る学校環境衛生基準
・換気及び保温等
・採光及び照明
・騒音
飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
・水質
・施設・設備
学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
・学校の清潔
・ネズミ、衛生害虫等
・教室等の備品の管理
水泳プールに係る学校環境衛生基準
・水質
・施設・設備の衛生状態
日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準
・教室等の環境
・飲料水等の水質及び施設・設備
・学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
・水泳プールの管理
一部、日本学校薬剤師会HPより抜粋しています——